- 自己破産をすると、海外旅行はできなくなるのですか?
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自己破産をすると、少額管財の場合、手続中に長期間居住地を離れるときは、裁判所の運用により異なりますが、事前に破産管財人(破産者の財産などを調査する人)の同意や、裁判所の許可が必要になります。「手続中に長期間居住地を離れるとき」とは、仕事のため海外出張しなければならない場合や、別居している家族の看病に行く場合などが該当します。
ただし、少額管財の場合でも免責決定(=裁判所が「借金の支払義務がない」と正式に認めること)が確定して手続が終了したあとは、そのような制限がありませんので、自己破産の手続後は自由に海外旅行をすることができます。
ちなみに、各裁判所によってその名称は異なりますが、たとえば東京地方裁判所の場合、自己破産の手続には、少額管財(原則)と同時廃止(例外)という2つの手続があります。少額管財と同時廃止のどちらになるかは、裁判所により判断されます。少額管財手続について、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
- 自己破産を依頼するときの弁護士と司法書士の違いを教えてください
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自己破産を依頼する場合、弁護士と司法書士では以下のような違いがあります。
サポートできる範囲
裁判所に行く回数
管財事件になった場合の費用
特にサポートできる範囲については、しっかりと理解したうえで依頼しなければ、後悔する可能性があります。自己破産は地方裁判所に申立てを行います。しかし、司法書士は地方裁判所で代理人になることはできません。つまり、司法書士に依頼しても、書類の作成は行ってもらえますが、裁判所への申立て、裁判所でのやり取り等は債務者自身が行わないといけないのです。
一方で弁護士であれば、書類作成はもちろん、裁判所への申立てや裁判所でのやり取りを代理できます。
- 自己破産を依頼するときの弁護士と司法書士の違いを教えてください
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自己破産を依頼する場合、弁護士と司法書士では以下のような違いがあります。
サポートできる範囲
裁判所に行く回数
管財事件になった場合の費用
特にサポートできる範囲については、しっかりと理解したうえで依頼しなければ、後悔する可能性があります。
自己破産は地方裁判所に申立てを行います。しかし、司法書士は地方裁判所で代理人になることはできません。つまり、司法書士に依頼しても、書類の作成は行ってもらえますが、裁判所への申立て、裁判所でのやり取り等は債務者自身が行わないといけないのです。
一方で弁護士であれば、書類作成はもちろん、裁判所への申立てや裁判所でのやり取りを代理できます。
- 自己破産を自分で申し立てることはできますか?
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自己破産をご自身で裁判所に申し立てることは可能です。ただし、裁判所とのやり取りや裁判所へ提出する書面の準備・作成などはすべて一人で対応しなければなりません。加えて、アドバイスなく手続に必要な書類の収集を行わなければならず、裁判の知識などがなければ非常に困難だと思われます。
他方で、自己破産含めた債務整理手続を弁護士に依頼した場合、消費者金融や銀行などの金融業者に、受任通知(弁護士が債務整理手続の依頼を受けた旨を伝える書面)を発送します。「貸金業法」という法律では、金融業者は、受任通知を受け取ったあとに、弁護士へ債務整理手続を依頼した人に対して、貸金の請求や督促をしてはならないと定められています。つまり、弁護士に自己破産などの債務整理手続を依頼すると、金融業者からの取立てや督促が止まるのです。
さらに、借入先や金融業者とのやり取りはすべて弁護士が行いますので、精神的負担やストレスが減ることも大きなメリットといえるでしょう。また、自己破産は裁判所を通す手続ですので、裁判所へ提出する書面の作成などを求められますが、それらをすべて弁護士に任せられますし、債権者集会には、代理人である弁護士が同席することが多いのでご安心ください。
よって、弁護士に依頼せずにご自身で自己破産手続をすることはできますが、借入先や裁判所とのやり取りはすべて自分で対応しなければならず、専門的な知識や煩雑な対応も必要となってくるため、かなりの困難と労力を伴います。それらを踏まえると、自己破産を検討されているのであれば、弁護士に依頼して手続を任せたほうが、よりメリットは大きいでしょう。
アディーレには、自己破産手続に精通している弁護士が多数在籍していますので、自己破産を検討されている方は、ぜひアディーレの無料相談をご利用ください。
- 病気で裁判所へ行けない場合でも、自己破産をすることはできますか?
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自己破産手続では、債権者集会のため、裁判所へ原則1回行く必要があります。ただし、入院をしている・していないにかかわらず、病気などの特別な事情がある場合には、弁護士から出廷することができない旨を記載した書面を裁判所へ提出し、これを裁判所が認めれば、裁判所へお越しいただかなくても自己破産をすることができる場合があります。
- 裁判所や破産管財人との面接へ行く日程を調整したいのですが、いつわかりますか?
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裁判所との面接(=債権者集会、免責審尋)日程は、一般的に破産者の都合は考慮されませんが、申立てとほぼ同時期に決定されます。
2ヵ月以上前にわかることが多いので、比較的調整しやすいといえます。一方、破産管財人との面接へ行く日程は、各裁判所の運用などにより異なります。
たとえば東京地方裁判所の場合、申立てをしてから多くは1~2週間程度の間に決まります。なお、破産管財人との面接には代理人である弁護士同席の場合が多いため、「自己破産をされる方」、「代理人の弁護士」、「破産管財人」の計3者の予定を確認のうえ、日程が調整されます。
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- 債権者集会に行く日程は、こちらの都合を考慮してもらえますか?
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自己破産手続では、債権者集会のため、裁判所へ原則1回行く必要がありますが、たとえば東京地方裁判所の場合、多数の事件を取り扱っているため、原則として自己破産をされる方の都合はほとんど考慮されません。そのほかの裁判所は、比較的調整がつきやすいといえますが、出廷は平日の9:00~16:30の間の時間帯を指定されることがほとんどで、一般的に土日や祝日は除かれます。なお、出廷の際は代理人である弁護士も裁判所へ同行しますのでご安心ください。
- 破産管財人との面接では、どのようなことをするのですか?
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債権者集会は、自己破産の申立てをした裁判所で実施され、破産管財人(破産者の財産などを調査する人)から、財産の処分結果や、免責(借金の支払義務の免除)をしてもよいかどうかについての報告があります。特に問題がなければ、裁判官が事件終了の決定をし、通常は5分ほどで終了します。
- 免責審尋(めんせきしんじん)では、どのようなことをするのですか?
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免責審尋では、氏名や住所に変更がないかの確認や、自己破産の手続終了後の生活の見通しなどについて聞かれることが多いようです。弁護士が代理人として、破産者と一緒に免責審尋に同席する際、たとえば東京地方裁判所の場合、通常1~2分ほどで終了します。
ちなみに、免責審尋とは、自己破産手続における裁判官との面接のことをいいます。この面接の結果に応じて、免責(借金の支払義務の免除)をしてもよいかが判断されます。
- 自己破産した場合、裁判所へは何回行く必要がありますか?
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たとえば東京地方裁判所の場合、少額管財では、裁判官との面接のため、原則として裁判所へ行くのは最低1回で済みます。この面接のことを債権者集会といいます。
東京地方裁判所では債権者集会の手続と同時に、免責(借金の支払義務の免除)をしてもよいかを判断しますが、これを免責審尋(めんせきしんじん)といいます。
加えて、破産管財人(破産者の財産などを調査する人)との面接のため、破産管財人の事務所などに1回お越しいただく必要があります。同時廃止の場合は、免責審尋の1回だけで、破産管財人との面接はありません。
なお、免責審尋および破産管財人との面接には、多くの場合、代理人である弁護士が同席するためご安心ください。
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